歯の矯正にかかる費用が全額負担になってしまうのか不安になられる方もいらっしゃるかと思います。歯の矯正であっても条件が揃うと、医療費控除の対象になる場合がありますので、下記を確認いただき治療に臨んでいただければと思います。 歯の矯正は、歯科医師の判断で、治療が必要と診断された場合に適用される 歯の矯正は、歯並びが悪く、かみ合わせや口の閉じ方に問題がある場合に行われる治療です。またお子様の歯並びが悪いなども然りです。歯並びやかみ合わせの問題は、外見上の美しさだけでなく、咀嚼や発音などの機能にも影響を与えることがあります。そのため、歯科医師が患者様の歯を診断し、「治療が必要」と判断した場合には、歯の矯正が行われ、医療費控除の対象となることがあります。詳細は医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例をご覧ください。 医療費控除とならない対象外の矯正とは? 対象外になるのは美容目的になってしまう場合です。多くの方が出っ歯を治したい、でも生活に支障がない、そんな場合が、可能性としてあります。最終的には医師の判断となりますので、かかりつけの歯医者様でなぜその矯正が必要かを相談されることをお勧めしています。 もし歯の矯正で医療費控除が適用になった場合、いくら控除される? 収入が年間で200万円以上の場合、1年間でかかった医療費の合計額から10%を控除した金額が医療費控除となります。ただ、この場合の控除上限額は、年間60万円となります。もし300万円で、矯正に70万円かかった場合は、10%の7万円が控除の対象となります。 お子様の矯正は医療費控除の対象になる? 子供の場合、基本的には医療費控除の対象となります。なぜかと申しますと、適切な成長の過程で必要な治療となるからです。小学生から中学生にかけては対象となることが多いですが、最終的には税務署が判断されるため、しっかりと事前に確認されることをおすすめします。 和歌山での矯正歯科につきましてはぜひ一度ご相談くださいませ。 ***************************** 【辻岡歯科医院】和歌山矯正歯科治療・審美歯科。 住所:〒640-8319 和歌山県和歌山市手平5丁目1−17 電話:073-436-5377 対応診療;虫歯治療、歯周病、審美歯科、インプラント、 ホワイトニング、小児歯科、入れ歯等、矯正歯科治療 対応エリア:和歌山県全域、大阪、大阪泉南、岬、手平、北出島、南出島、北中島、新中島、三沢町、汐見町、新生町、有家、津泰、杭ノ瀬 HP:https://www.tsujioka-shika.com/ *****************************
歯医者での矯正は医療費控除ってあるの?【和歌山にある辻岡歯科医院の院長がお答え
